【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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建築基準法
重要度 ★★★
総 則 1条~18条の3
用語定義 2条
建築確認
「建築」とは
「大規模模様替え」とは
「大規模修繕」とは
「特殊建築物」とは
適用除外 3条
重要文化財
既存不適格建築物
「大規模建築物」の種類
大規模木造建築物
大規模非木造建築物
【▷】
一般建築物でも建築確認が必要な区域
建築確認が不要となる面積
【▷】
(準)防火地域内の建築確認
用途変更で要建築確認の建築物
【▷】
大規模修繕・模様替で要建築確認
【▷】
一般建築物の建築確認審査日数
特殊・大規模建築物の確認審査日数
【▷】
建物工事完了から検査までの手続
単体規定
非常用昇降機の設置義務
【▷】
「昇降機」に含まれるもの
避雷設備(避雷針)
シックハウスとは
シックハウス規制
住宅居室の採光
住宅居室の換気
バルコニーの柵等
居室の天井の高さ
階段の手すり
構造計算(超高層建築物)
構造計算適合性判定(木造)
構造計算適合性判定(鉄骨造)
構造計算適合性判定(鉄骨鉄筋コン)
大規模建築物の主要構造部等【21条】
防火壁
集団規定 42条~68条の8
接道義務
接道義務
道路幅員(風土の特殊性等による例外)
接道義務の加重
みなし道路(2項道路)
道路に接しない敷地(43条2項)
私道の変更・廃止の制限
道路内の建築制限の例外(巡査派出所等)
建蔽容積
建蔽率とは
建蔽率制限の適用される区域
突出部分の建蔽率算入
商業地域の建蔽率
近隣商業地域の建蔽率
建蔽率8/10の用途地域
角地の建蔽率加算
防火地域内の建蔽率緩和
【▷】
準防火地域内の建蔽率緩和
建蔽率適用外(建蔽率80%の用途地域内)
建蔽率適用外(巡査派出所等)
特定行政庁の許可による建蔽率適用外
容積率とは
容積率の適用される区域
道路幅員と容積率(基準容積率)
基準容積率が適用されない道路幅員
エレベーター昇降路の容積率不算入
住宅・老人ホーム等地階の容積率不算入
自動車車庫部分の容積率不算入
敷地面積
最低敷地面積制限の定め
最低敷地面積の限度
低層住居専用地域等内の制限
低専・田園住居の壁面後退距離
低専・田園住居の壁面後退規定の適用
高さ制限
道路斜線制限
隣地斜線制限
北側斜線制限
絶対高さ制限
【▷】
日影規制
日影規制が適用されない用途地域
日影規制の対象建物(低専)
日影規制の対象建物(その他)
日影規制の対象建物(無指定)
用途制限
2以上の用途地域をまたぐ場合の用途制限
禁止されている用途の建築
自動車教習所
幼稚園・小中高等学校
大学・病院
住宅、図書館、老人ホーム等
150㎡以内の店舗等
500㎡以内の店舗等
1500㎡以内の店舗等
3000㎡以内の店舗等
【▷】
10000㎡超の店舗・飲食店
カラオケボックス
300㎡以内の自動車修理工場
150㎡以内の自動車修理工場
倉庫業倉庫の建築制限
ホテル・旅館
200㎡以上の映画館・劇場
マージャン屋、パチンコ屋等
【▷】
個室付浴場
公衆浴場
保育所
こども園
キャバレー・料理店
【▷】
ダンスホール
水泳場・ボーリング場等
【▷】
派出所、診療所、教会、公衆浴場、保育所
処理施設等の建築
防火制限
防火地域内の要耐火建築建物
【▷】
準防火地域内の要耐火建築建物
【▷】
準防火地域で準耐火以上が必要な建築物
22条区域
看板等の防火措置
隣地境界線に接する外壁
建築協定
「建築協定」とは
建築協定を締結できる区域
建築協定の成立要件
建築協定の変更要件
建築協定の廃止要件