【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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道路に接しない敷地(43条2項)

建築基準法 ​重要度 ★★
【H30改正】
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『 「道に非ず」 嫁あるに説く 嫁なしの特権 』
道路がない 4m以上 特定行政庁許可 4m未満 特定行政庁許可 建築審査会同意
画像
接道がなくても建築できる場合

・敷地が幅4m以上の道
(建築基準法が認める道路ではない) 
 に接する場合
 ⇒ 特定行政庁の許可

・それ以外の空地に接する場合
 ⇒ 特定行政庁の許可
  (+建築審査会同意)

 建築基準法上の道路に2m以上接していなくても周囲に広い空地のある場合には建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合には建築ができます。
 特に幅が4m以上の農道などの
道で一定の水準のもの(建築基準法が認める道路ではない道)に接する場合には建築審査会の同意がなくても特定行政庁の許可で建築できます。
​
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
【別バージョン】
『 逃げ道ない 特定シーンで
2m 接道なし 特定行政庁許可 建築審査会同意
 ヒーローが 』
 広い空地  ​

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 接道義務なし    空地
 剣   道 特訓    か 』
 建築審査会 同意 特定行政庁 許可 
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