【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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私道の変更・廃止の制限

建築基準法 
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重要度 ★★
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 変更 廃止 禁止・制限 特定行政庁 私道
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特定行政庁は私道の変更・廃止を禁止・制限できる


 私道は私有地なので本来、どう利用しようが持ち主の自由のはずです。が、私道が廃止されて道路のない建物ができると、火災の発生時には消火も避難もできず、大惨事になる恐れがあります。そこで、特定行政庁は接道義務違反になるような私道の変更や廃止を禁止、制限できるように規定されています。

(私道の変更又は廃止の制限)
第四十五条  私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
2  第九条第二項から第六項まで及び第十五項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。