【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

都市計画法

重要度 ★★★
都市計画区域等
都市計画区域
​都市計画区域の指定者

準都市計画区域とは
​準都市計画区域の指定エリア

準都市計画区域の指定者
​
準都計区域に指定できる地域地区【▷】
​準都市計画区域に指定できない地域地区

都市計画
都市計画の決定者        
都市計画の種類と決定権者    
​
都市計画決定・変更の提案権者   
都市計画の決定手続(都道府県)
都市計画の決定手続(市町村) 
都道府県都市計画審議会付議  
案の縦覧(県・市町村共通)  


区域区分
区域区分とは
区域区分(三大都市圏)
​
 市街化区域とは
 市街化調整区域とは
区域区分の指定者
都市施設
都市施設とは
​
都市計画施設とは

都市施設を定める場所
​道路・公園・下水道

義務教育施設
促進区域
促進区域を指定できる地域
遊休土地転換利用促進地区
遊休土地転換利用促進地区
地区計画等
地区計画区域内の規制
地域地区
用途地域
 用途地域とは
  
田園住居地域内の農地の制限​
 
 用途地域の指定​

  市街化調整区域内
【▷】
  市街化区域内
​
  準都市計画区域・非線引き区域
【▷】
  都市計画区域外

特別用途地区
​特別用途地区
​

特定用途制限地域

 特定用途制限地域とは
 特定用途制限地域の指定できる地域​

特例容積率適用地区
 特例容積率適用地区とは【▷】
 特例容積率適用地区の指定できる地域
​
高層住居誘導地区
 高層住居誘導地区の指定できる用途地域
​
​高度地区
 高度地区の指定できる地域 
 高度地区の制限

高度利用地区
​

特定街区
 特定街区に定めるべき制限
​


​
​都市再生特別地区
防火地域・準防火地域
特定防災街区整備地区
景観地区

風致地区
 風致地区
 風致地区の指定権者
​
駐車場整備地区
臨港地区
歴史的風土特別保存地区
第1種歴史的風土保存地区
第2種歴史的風土保存地区
緑地保全地域

緑化地域
​ 緑化地域を指定できる地域

特別緑地保全地区
 特別緑地保全地区指定できる地域

流通業務地区
生産緑地地区
伝統的建造物群保存地区
航空機騒音障害防止特別地区
都市計画制限
都市計画制限の流れ
都市計画施設等の区域内で許可不要な行為​
都市計画施設等の区域内で許可される建築
都市計画事業認可等告示後の事業地内での制限
開発許可
用語の意味
​「開発行為」とは
第1種特殊工作物

第2種特殊工作物
​
開発許可不要
開発許可が不要な場合​
​ 開発許可不要面積(小規模開発)【▷】
  3大都市圏の開発許可不要面積
​ 調整区域でも開発許可不要な場合
 「公益上必要な建築物」とは
​ 農林漁業施設の特例

  農林漁業特例の市街化区域非適用
​
開発許可申請手続
開発許可申請書の記載事項
1ha以上の開発許可申請
​
関係権利者の同意
開発許可基準(自己居住建物1)
開発許可基準(自己居住建物2)

開発許可基準(自己用建物以外)

開発許可の地位承継(一般承継)
開発許可の地位承継(特定承継)​

開発行為の廃止
完了公告前でも建築できる場合

公共施設の管理
処分に対する不服申立​​