【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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都市計画の決定・変更の提案ができる者

都市計画法 
​重要度 ★★
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『 土砂降りで 計画変更
  土地所有者 借地権者 都市計画の設定・変更
Non  Profit 』
NPO(Non Profit Organization​) 

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都市計画の決定・変更の提案ができる者

 以下の者は都道府県または市町村に対して都市計画の決定や変更を提案することができます。

・土地所有者
・借地権者
​・NPO法人等
(まちづくりの推進を目的とする特定非営利法人等)

 ちなみに、Profit は「利益」という意味で、Non Profit は「非営利」つまり、株式会社のような営利目的ではないという意味になります。具体的には商店街の店主たちで立ち上げた『 特定非営利法人 元気な商店街をつくる会 』みたいな組織です。