都道府県都市計画審議会付議(都道府県決定)
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都道府県決定 都道府県都市計画審議会の議を経て
都市計画の決定手続(都道府県が決定する場合)
公聴会の開催 ↓ 原案の作成 ↓ 原案の縦覧等 ↓ (国土交通大臣に協議・同意)国に重大な利害ある場合 ↓ 都市計画決定⇒都道府県都市計画審議会付議【ココ】 ↓ 告示・縦覧(効力発生) (都道府県の都市計画の決定) 第十八条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 3 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 4 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
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