【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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市街化区域とは

都市計画法 
​
重要度 ★★★ 
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『 都内は既に市街 』
  10年以内 既に市街地 ​

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市街化区域とは
・既に市街地となっている区域
・おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を
​ 図るべき区域

 都市計画区域から区域区分(線引き)により指定



市街化区域に指定されると
・用途地域が必ず指定される
・道路、公園、下水道が必ず指定される
・促進区域を指定できる
・市街地開発事業を指定できる
・農地転用許可が不要
・農振地域を指定できない
・農地の固定資産税が宅地並みになる(軽減あり)


既存の市街地と市街化しそうなエリアが対象
 市街化区域には既成の市街地だけでなく、市街地の周辺部や田畑が造成されて宅地化しつつあるエリアなども対象となります。

 市街地になりかけのエリアや市街化の可能性の高いエリアは放置すると、将来、無秩序な市街地になるリスクが高くなります。

 そこで、先手を打って市街化区域に組み入れることで計画的に市街化を進めていくということです。



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​               市街化区域【⇦ここ】 
      都市計画区域 ⇨ 市街化調整区域
全国土 ⇨          非線引き区域
      準都市計画区域
      都市計画区域外


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​
(区域区分) 第七条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。 一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの 2  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 3  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。