【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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区域区分とは

都市計画法 
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重要度 ★★★ 
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『 クイクイと
   区域区分
四角いチョークで線を引く 』
市街化区域 市街化調整区域 線引きする  

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都市計画区域の線引き
都市計画区域を
 市街化区域   に区分(線引き)すること
 市街化調整区域

 区分(線引き)はしないこともでき、この区分されていないエリアは「非線引き区域」と呼ばれます。

​
かつては人口増加が問題だった
 今でこそ、人口減少が社会問題として毎日のように議論されていますが、高度成長期には人口の増加が問題視され、政府やマスコミは人口増加の危機を訴えていました。(今と同じです。)


地価の高騰でマイホームは郊外へ
 都市の運営としては人々がまとまって住んでくれた方が効率的です。

 しかし、当時は人口増加と核家族化でとにかく住宅が不足していました。便利な都市の中心部に住みたくても増え続ける住宅地需要に都市中心部の地価は高騰し、一般の労働者の賃金で買うことのできる土地のエリアは郊外へ郊外へと遠ざかっていきました。

 ところが、郊外はたくさんの人口を支えられるだけのインフラ(道路や上下水道、小学校など)が整備されておらず、無秩序な開発による自然破壊や劣悪な住環境が問題化しました。

線引きにより開発できるエリアを限定
 そこで、一定のエリアのみを宅地開発できる「市街化区域」とし、それ以外を原則として開発を認めない「市街化調整区域」としエリア分けすることを義務付けました。
 
 当時は、区域区分は義務で区分が決定されていないエリアは「未線引き地域」と呼ばれていました。将来的には必ずどちらかに区分されるということで、「非」ではなく「未」線引きでした。
(平成12年の都市計画法改正で区域区分は任意とされました。)

 
(区域区分) 第七条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。 一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの 2  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 3  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。