【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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区域区分(三大都市圏)

都市計画法 ​重要度 ★ 
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『 サンタにも 歳の線引き 必要だ 』
 三大都市圏 ​線引き 必ずしなければならない
画像
娘「サンタさんにエルメスのバッグとブルガリのリングとそれから・・」 父「・・・」
PexelsのAnna Tarazevichによる写真
区域区分(三大都市圏)
 三大都市圏(の一定エリア)では区域区分が必要


普通の地方都市は無秩序な拡大どころか過疎化へ
 高度成長期には人口増加と核家族化による住宅需要の増加で都市の無秩序な拡大(スプロール)を引き起こし、これを防ぐために市街化区域と市街化調整区域に線引きすることが義務付けられていました。
 
 実際には線引きされない区域(未線引き区域)は存在しましたが、あくまでも猶予措置であり将来的には線引きするものという位置付けでした。
(非線引き区域ではなく、「未」線引き区域と呼ばれていました。)

 ところが、その後人口の自然減少と大都市への流出で地方都市の人口増加圧力はなくなり、逆に過疎化が問題になる状況となりました。

まるで客のない飲食店に行列整理用のロープ
 この結果、普通の地方都市は線引きで建築可能なエリアを制限するどころではなくなり、平成12年の都市計画法の改正により線引きは任意となりました。

 人気がなくなって閑古鳥の鳴いている飲食店に行列整理用のロープの設置を強制するようなものだからです。


他県からの流入で人口増加圧力の続く三大都市圏
 これに対して東京、名古屋、大阪の三大都市圏は他府県からの流入による人口増加圧力が続いており、何も制限しなければ無秩序な都市の拡大が進行してしまいます。

​ こうした事情から三大都市圏に限っては改正前と同様に区域区分が義務とされています。


【別バージョン】
『 サンタとは一戦交えざるを得ず 』
 三大都市圏 ​線引き 必ずしなければならない

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(区域区分) 第七条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。 一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの 2  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 3  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。