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都市施設(道路・公園・下水道)

都市計画法 
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都市施設(道路・公園・下水道)
 市街化区域・非線引区域内では
(都市施設のうち)道路・公園・下水道

 を定めなければならない

 
都市施設には学校、図書館、市場など様々な種類がありますが、必ずしも全種類の都市施設を設置しなければならないわけではないのが原則です。

 しかし、道路・公園・下水道の3種の
都市施設については市街化区域・非線引き区域では設置が必須です。

 市街化区域は既存の市街地や市街地になる可能性の高いエリアです。また、非線引き区域も市街化区域のように積極的に市街化を進めるエリアではないまでも市街化や開発を容認するエリアです。

 つまり、ある程度の人口が密集することが予定されたエリアと言えます。

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都市住民の生命と健康を守る最低限の施設
 人口密集地では住民の生命や健康を守るために都市の最低限の機能として火災や伝染病の拡大を防ぐ施設が必要となります。

 道路は消防車の移動に必要であるとともに、道路自体が火災の延焼を防ぎます。また、公園は災害時の避難場所になり、下水道は衛生的に汚物を処理することで伝染病を防ぎます。


(都市計画基準) 第十三条  都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。
十一  都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。