【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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用途地域の指定(市街化調整区域)

都市計画法 用途地域 ​重要度 ★★★

【速攻解説動画】【▷】YouTube

『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
​
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『 抑制して! 課長は酔うと 減速できない 』
 市街化を抑制 市街化調整区域 用途地域  原則 指定しない
「なぁにぃ? 私のお酒が飲めないって言うのぉ?!」「課長、飲み過ぎです。」
(※全てフィクションです。)
画像
Engin AkyurtによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『 化調は 原則用いない 』
市街化調整区域 原則 用途地域 指定しない
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用途地域の指定(市街化調整区域)
・・・原則として用途地域を定めない


 市街化調整区域は市街化を抑制する地域です。従って「住居専用」とか用途を決めることは普通はありません。

 ただし、市街化は「抑制」されているものの、「禁止」まではされていないので例外的に用途地域が定められることはあります。

(都市計画基準)
第十三条  
七  市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。