【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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農林漁業施設の特例

都市計画法 
重要度★★
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『 街の外 農家に不要 パッカー車 』
  市街化区域以外 農家住宅等 不要 開発許可​
画像
農林漁業施設の特例
市街化区域以外の農林漁業施設の建築を目的とする開発行為は許可不要

もともと市街化調整区域は農林漁業エリア
 もともと市街化調整区域が指定されるのは、都市近郊で農林漁業が営まれているエリアで、指定によって無秩序な都市化を食い止めるのが目的であって、無人化することが目的ではありません。

 また、これらの施設によって市街化が進むようなものでもないからです。


市街化調整区域で開発許可が不要な場合は2つだけ
 通常、市街化調整区域は1㎡たりとも許可なく開発行為を行うことはできません。この厳しい規制がされている市街化調整区域ですが、例外的に開発許可が不要となる場合が2つだけあります。

 一つ目は図書館や公民館などの公益上必要な建築物です。そして二つ目がこの農林漁業用建築物です。(公益上必要な建築物については市街化区域でも許可不要です。)

 具体的には農家住宅、農業用倉庫、鶏舎、漁具倉庫などがこの農林漁業用建築物に該当します。
【別バージョン】
『 農家に釣果に(No可 調化)』
農家等農業施設 漁業施設 不要 開発許可 市街化調整区域