【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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1ha以上の開発許可申請

都市計画法 
重要度★★
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1ヘクタール以上 開発許可 資格 必要 設計

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1ha以上の開発許可申請
有資格者による設計が必要

 開発許可申請書には
開発行為に関する設計が必要ですが、開発面積が1ha(=10,000㎡)以上の場合には一定の資格者による設計が必要です。

 開発行為はただ単に土地を平らにするだけの造成ではありません。建物や特定工作物の建築を目的とする造成(土地の区画形質の変更)です。

 特に、1ヘクタール以上の大規模な開発行為については設計に問題があると被害も大規模になるので一定の資格者の設計でなければなりません。