【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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開発許可の技術基準(自己居住用建物以外1)

都市計画法 
重要度★
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『 自宅の外では どろんこヒーロー 』
 自己居住用建物 以外 道路 公園 広場
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自己の居住用以外の建物については
・・・道路、公園、広場等の公共空地を確保を要する。

公園もなく、子供が狭い道路で遊び、災害時には避難場所もないような分譲団地等が造成されないようにするための規定です。
 自分の家を建てるための造成ではこの規定は適用されません。適用されると自分の家を建てるのに公園を造ることを義務付けられたり道路の整備まではさせられるという恐ろしいことに・・・
(開発許可の基準)
第三十三条  都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。


二  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況