開発許可の技術基準(自己居住用建物以外2)
『 自宅の外では給水を 』
自己居住用建物 以外 給水施設 自己の居住用以外の建物については
・・・水道その他の給水施設を確保を要する。 住人が水汲みに行く必要のあるニュータウンが造成されないようにするための規定です。(もっとも、造成しても売れないと思いますが・・・) 自分の家を建てるための造成については適用されません。本人さえよければ水汲みで給水しても問題ないからです。 逆に、「排水」施設は自分の家でも必要です。下水が垂れ流しになるともはや「本人さえよければ」という話ではなくなるからです。 (開発許可の基準)
第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。 三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号 に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。イ 当該地域における降水量 ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 四 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道その他の給水施設が、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 |
|