【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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開発行為の廃止
都市計画法
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開発行為の
廃止
遅滞なく
届
出 都道府県
知事
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開発行為の廃止
開発行為を廃止した場合、遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。
開発許可申請して審査までさせたのに、黙ってフェイドアウトはダメです。
(開発行為の廃止)
第三十八条
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。