完了公告前でも建築行為ができる場合
『 せっかちね
仮設建築物 知事が認めた場合 同意もなしに 公然と 』
開発行為に同意していない者の行為 完了公告前
工事完了公告前は建築にとりかかることはできません。ただし、工事用の仮設建築物(工事現場のプレハブ建物とか)、知事が認めた場合、それと、そもそも開発行為に同意していない人は制限を受けません。
開発許可申請をするには開発区域内の土地・建物の関係権利者の相当数の同意が必要ですが、全員の同意までは必要でなかったことを思い出してください。 ⇒ 関係権利者の同意 |
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