【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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地区計画区域の規制

都市計画法
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重要度★★
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『 チーク描く
 地区計画 区画形質変更
 健康的に赤らめて
 建築物建築 工作物建設 あらかじめ
 三十路届きて 自重するかな 』
  30日 届出 市長村長  

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【別バージョン】
『 作りたて
 工作物建設 建築物建築
 喰いたい
 区画形質変更 意匠・形体の変更等
 味噌か出前一丁 』
   30日 届出 事前 市長村長 
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 地区計画は道路で囲まれた街区や丁目単位のちいさな街づくりの計画です。ちいさな街づくりの計画なので届出は都道府県知事ではなく、市町村長になります。
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● 規制対象行為・・・


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● 規制行為届出・・・
建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更、建築物等の形体または意匠の変更等  
行為の30日前までに市町村長に対して届出
地区計画区域の規制
(建築等の届出等)
第五十八条の二  地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。