【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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開発行為とは

都市計画法 
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重要度 ★★★ 
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『 健康の為なら     
  建築物 特定工作物の建設 の為
  とかくカッパでも行く。 』
   土地の区画形質の変更 開発行為 
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「開発行為」とは
 「開発行為」とは
建築物の建築 または 特定工作物
の建設を目的とする
土地の区画形質の変更


「区画・形・質の変更」
「区画形質の変更」とは土地の区画・形・質の変更をひとまとめにした表現です。

 「区画」の変更とは、広い土地に道路を開設して分譲区画に区分けするような行為です。

 「形」の変更とは、土地の形を変更する行為です。いわゆる造成工事のことです。なお、この造成工事について開発許可を受けた場合には、宅地造成規制区域内での造成工事の許可は不要となります。
( ⇒ 宅地造成規制区域内の造成工事が許可不要な場合 )

 「質」の変更とは、農地に真砂土を埋めたり、林地の樹木を伐採したりして宅地に変質させることです。

 

青空駐車場にするための造成は開発行為ではない
 開発許可制度は都市計画から外れた建築がされることを土地の造成等の段階で未然に防ぐ為の制度です。

 また、建築の為の造成であれば建物等の基礎として十分な強度や安全性が必要です。

 いい加減な造成地に建物等が建築されると倒壊や不等沈下で住人や利用者の安全を脅かすからです。

 いずれにしても、建物等を建築するから厳重にチェックするということで、建物等を建築しないのであれば関係ないということです。

 青空駐車場にする目的で造成工事をしても「開発行為」にはなりません。従って、開発許可も不要です。


(定義) 第四条
12  この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。