【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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宅地造成工事が許可不要の場合

宅地造成等規制法 重要度★★

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 開発許可がある場合 宅地造成工事の許可​不要
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janryeによるPixabayからの画像

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宅地造成工事が許可不要な場合
開発許可を受けている造成工事には宅地造成の許可は不要

 都市計画法の開発許可を受けてい土地の造成については別途、宅地造成規制区域の造成許可は不要です。


内容も許可権者もかぶる
 開発許可が必要となる開発行為とは建築物または特定工作物の建築を目的とする土地の「区画形質の変更」です。

 この区画形質の変更の代表的なものが造成工事です。

 しかも、開発許可の許可権者は宅地造成規制区域の造成許可の場合と同じで、都道府県知事です。

 つまり、開発許可で土地の造成について許可があれば内容的にかぶるので別途許可を受ける必要がないものとされています。

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(宅地造成に関する工事の許可)
第八条  宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項 の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項 の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。