【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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「土地の形質の変更」

宅地造成等規制法
重要度★★★

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『 もう一っちょ にぎって頂戴、
  盛土1m超    2m切土超

これを頂戴 』
500㎡超  
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規制の対象となる「土地の形質の変更」

● 高さ2mを超える崖を生じる切土

● 高さ1mを超える崖を生じる盛土
● 高さ1m以下の崖を生じる盛土で、
  切土+盛土で2m超の崖を生じるもの
● 上記に該当しないが、面積が500㎡超の盛土または切土

宅地造成等規制法施行令 第3条
(宅地造成)
第三条  法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一  切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二  盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三  切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
四  前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの