宅地造成工事の許可
『 増税前だけ謙虚 』
造成主 事前 都道府県知事許可
造成主 事前 都道府県知事許可
宅地造成工事の許可
● 時期 ● 許可申請義務者 ● 許可権者 |
・・・事前 ・・・造成主 ・・・都道府県知事 |
【別バージョン】
『 食前に 清酒 と チーズ
事前 造成主 都道府県知事許可 ソーセージ 』
宅地造成時 『 清酒 製造 杜氏 佳境 』
造成主 造成 都道府県知事 許可
(宅地造成に関する工事の許可)
第八条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項 の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項 の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。 3 都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。 |
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