【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

都市施設(義務教育施設)

都市計画法【H30改正】
​
重要度 ★★★ 
次を見る
『 義務教育は 重  要 』
   義務教育施設 住居系 用途地域
[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

ジャポニカ学習帳  かんじれんしゅう  漢字練習  104字JL-50-1学習ノ...
価格:194円(税込、送料別) (2018/11/26時点)

都市施設(義務教育施設)
住居系の用途地域内では義務教育施設を定める必要

住居系の用途地域とは以下の8種です。要するに、「住居」という文字が入る用途地域です。


  第一種低層住居専用地域
  第二種低層住居専用地域
​  田園住居地域
  第一種中高層住居専用地域
  第二種中高層住居専用地域
  第一種住居地域
  第二種住居地域
  準住居地域

 人々の住居が集まる用途地域では子供が生まれます。にもかかわらず、小学校などがなければ子供たちは遠くの学校まで毎日通わなければならず、交通事故や犯罪などに巻き込まれるリスクが高くなってしまいます。



(都市計画基準)
第十三条 
十一 都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。