【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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用途地域とは

都市計画法 
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重要度 ★★★ 
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『 用途​別地域 』
  用途地域

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用途地域
 エリアごとに建築物の用途と形態を規定する地域地区

種類をそろえる
 用途地域は建築物の用途を制限することで住宅地の中に歓楽街ができるなど、雑多な用途が混在して不快で非効率な都市にならないようにする規制です。

大きさをそろえる
 この他にもエリア内の建築物の形態(高さや規模など)にも制限を加えることで用途だけでなく、規模的にもまとまりのある都市になるように制度設計されています。

 たとえば、アパートもタワーマンションも同じ「共同住宅」という用途ですが、住宅街の真ん中にタワーマンションが建設できると環境やインフラ負荷に支障が出ます。
(広範囲の戸建住宅が日影になったり、生活道がタワーマンションの住民の自動車で渋滞など)


用途地域の制限
 具体的には用途地域の種類ごとに以下の制限がセットで規定されています(用途地域の種類によっては指定されない制限もあります)。

 用途制限
 容積率制限
 建蔽率制限
 外壁の後退距離制限
 絶対高さ制限(一低専・二
低専・田園住居のみ適用)
 道路斜線制限(用途地域によって制限の厳しさが違う)
 
隣地斜線制限(一低専・二低専・田園住居以外に適用)
 北側斜線制限
 日影規制
 最低敷地面積制限



その他にも用途地域に指定されると
用途地域内の土地は宅建業法上の「宅地」となります。
(※公道、水路等以外)
 従って、指定されたエリア内の土地を業として売買や仲介などの取引をする場合には宅地建物取引業免許が必要となります。

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用途地域は最もポピュラーな地域地区 
 地域地区(都市計画の一種)の中で最もポピュラーなものがこの用途地域です。

 都市計画図で赤色や青色でカラフルに塗り絵になっているあれです。

 用途地域には現在13種類あり、都市計画図は各用途地域に対応する13色で塗り分けられています(例えば、準工業地域は水色など)。


大正時代の3色セットから13色セットに細分化
 用途地域は最初、住宅地、商業地、工業地の三種類しかありませんでした。基本的には現在もこの3種類に分類されますが、細分化されています。たとえば・・・

        工業地域
 工業地域 ⇒ 準工業地域
        工業専用地域

        水色
 青色   ⇒ 青色  のような感じです。
        紺色

 そして、現在は以下の13種類の用途地域があります。


  第一種低層住居専用地域
  第二種低層住居専用地域
  第一種中高層住居専用地域
  第二種中高層住居専用地域
  田園住居地域 ⇐ 【NEW!(H30追加)】
  第一種住居地域
  第二種住居地域
  準住居地域
  近隣商業地域
  商業地域
  準工業地域
  工業地域
  工業専用地域

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