【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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道路斜線制限

建築基準法
重要度★★
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『 都市ならば車道が必要
 (準)都市計画区域内 道路斜線制限
用がなくても 』
  用途地域の指定​がなくても 

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道路斜線制限
道路斜線制限は都市計画区域・準都市計画区域内の全エリアで適用されます。
(用途地域の指定の有無にかかわらず適用されます)

​
そもそも道路斜線制限って何?
 狭い道路の両側に高い建物が整列すると、道路は谷底のようになってほとんど1日中日が当たらなくなります。

 要するにこんな状態です。
画像
そこで、道路に向かって建物が反り返るように斜めに高さ制限をするのがこの道路斜線制限です。


道路沿いの斜めに切り揃えられた建物がこれ
 道路沿いに並んだ建物の上の方が何かで切り揃えられたかのように斜めになっているのを見ることがありますが、あれが道路斜線制限です。


道路が狭いと建物が大きく削られる
 なお、道路が狭ければ狭いほど、日照を確保するために道路斜線制限は厳しくなり、建物は大きくそぎ落とされます。(賃貸ビルなら賃料もそぎ落とされます)
​
 また、用途地域によって傾斜の角度(建物が反り返らなければならない角度)は違い、住環境が優先される住居系の用途地域ではより大きく、反り返って日照を確保しなければなりません。
【別バージョン】
『 全 て の 道 』
 全ての用途地域 道路斜線制限
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(建築物の各部分の高さ)
第五十六条  
三  第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの
2  前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
3  第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一・二五」とあるのは、「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」とする。
4  前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
5  建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
6  建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
7  次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。一  第一項第一号、第二項から第四項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
              前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
二  第一項第二号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
              隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
三  第一項第三号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
              隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置