【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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「取引」の意義

宅建業法 重要度 ★★★
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『タバコ代 倍の効果でバイバイ自ら』
 賃貸 売買 交換(代理  媒介)交換 売買 (自ら)
画像
Wolfgang EckertによるPixabayからの画像
宅建業の免許が必要な8種の取引
・売買 交換 賃貸  (代理 媒介)
・売買 交換     (自ら)

「宅地」+「建物」+「取引」+「業」の
「取引」についてです。

 宅地建物についての契約をすれば何でも宅建業法上の「取引」になるわけではありません。

 贈与や使用貸借(タダで使わせてあげる)などの契約をしても宅建業法上の「取引」にはあたらず、宅建免許は不要です。


アパートの大家さんは免許不要
 自ら賃貸する場合には免許不要です。そうしないと、アパートの大家さんまで宅建業者でなければならなくなります。
​
 「相続税対策でアパートを建てたんだけど、おじいちゃんが宅建士試験に合格できなくてまだ賃貸できないんだ。」とか、意味不明なことになります。


「媒介」とは
 「媒介」とは仲介のことで、本人に代わって売買や賃貸借契約を成約させるために営業活動をすることです。
( ⇒ 媒介契約の種類 )


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 なお、宅建業者が自ら売主になる売買についてはいわゆる「8種規制」が適用されます。
( ⇒ 規制される8種の取引 )
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(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一  宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二  宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三  宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。