「 宅地 」 の意義
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『 パクチーは OUTな 食べ物 僕的に 』
「宅地」とは 用途地域内の土地 建物敷地 建物建築目的で取引される土地
「宅地」とは 用途地域内の土地 建物敷地 建物建築目的で取引される土地
【別バージョン】
『 「たっち」とはようよう立つこと 』
「宅地」とは 用途地域内の土地 建物敷地(既存・将来目的)
「宅地」とは 用途地域内の土地 建物敷地(既存・将来目的)
Yenyu_ChenによるPixabayからの画像
「 宅地 」 の意義
・建物の敷地 ・建物建築の目的で取引する土地 ・用途地域内の土地(※ 例外あり) 「 宅地 」=「土地」ではない 宅地建物取引業は 「宅地」+「建物」+「取引」+「業」 に分解されますが、最初の「宅地」とは何でしょうか? 「土地」ではなく、あえて「宅地」とされていることからも分かるように、土地と建物はイコールではありません。 「宅地」とは建物の敷地 「宅地」というと、戸建住宅の敷地や分譲住宅地がイメージしますが、住宅以外の店舗や工場などの敷地も宅地になります。 敷地にする目的で取引する場合も「宅地」 また、現在は建物がなくても分譲住宅地のように建物を建てる目的で取引される土地も「宅地」として扱われます。 用途地域は建物の敷地にする計画のエリア そして、用途地域(第一種低層住居専用地域とかがあるあれです。)が指定されているエリア内の土地は建物がなく、建物を建てる目的以外で取引されている土地(青空駐車場用地や太陽光発電施設用地として売り出されている土地など)も「宅地」として扱われます。 用途地域は「住宅」「店舗」「自動車修理工場」等、一定の種類の建物が建築されることが予定された地域で、将来的に建物が建築される可能性が高いからです。 建物の敷地になる見込みのない土地は除く 但し、道路や水路など将来も建物が建築されることのないような土地は用途地域内の土地でも「宅地」ではないものとして扱われます。 ( ⇒ 用途地域内でも「宅地」とならない土地 ) 結局、既に建物の敷地になっている土地と建物の敷地になりそうな土地が「宅地」 結局、現在建物の敷地となっている土地や近い将来建物の敷地になる可能性が高い土地だけが「宅地」として宅地建物取引業の対象となります。 「宅地」の取引だけが免許制にされた理由 本来、土地や財産の取引は誰でも自由にできるのが原則です。 しかし、不動産は高額で普通の人にとっては一生に一度の買い物です。知識や経験がないのが普通です。 何も規制しなければ悪質な不動産業者の詐欺まがいな営業で簡単に大切な財産を奪われてしまいます。 そこで、土地のなかでもとりわけ重要な「宅地」だけは取引を免許制にすることで 悪質な不動産業者を排除する制度にしています。 従って、用途地域の指定されていないエリアの土地を家庭菜園用地として分譲販売してもこうした土地は「宅地」にはあたらないため、宅地建物取引業の免許は不要となります。 |
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(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。