【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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用途地域内でも「宅地」とならない土地

宅建業法 重要度 ★★★
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『 コーヒーどうすか? 』 『 ごめん、いらない。』
 公園 広場 道路 水路 河川   宅建業免許  不要      
画像
VitabelloによるPixabayからの画像
「宅地」とならない土地
用途地域の内外にかかわらず、以下の土地は宅建業法上の「宅地」とはなりません。

従って、取引に宅建業の免許は不要です。

・公園
・道路
・広場
・水路
・河川
等


建物の敷地になる見込みのない土地は「宅地」ではない
 これらの土地は現在も、これから先も建物の敷地になることはありません。
(道路が廃止されたりすることはありますが、可能性は低いです。)

 これは
用途地域内でも同じです。いくら用途地域内の土地でも、河川や道路の上に建物が建築されるようはことは普通は将来もないからです。
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『公 道で拾ったスイカ いりません 』
 公園 道路 広場 水路 河川 宅建業免許不要

(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一  宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二  宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三  宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。