「 業 」 の意義
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『「 業 」とは不徳の繰り返し』
「業」とは 不特定多数者に 反復継続
「業」とは 不特定多数者に 反復継続
【別バージョン】
『 餃子リピして太る 』
「業者」 反復継続 不特定多数者に
「業者」 反復継続 不特定多数者に
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「 業 」 の意義
・不特定多数の者に対して ・反復継続して 「宅地」+「建物」+「取引」+「業」 の「業」の部分です。 宅地や建物の取引でも不特定多数が相手でなければ宅建業者には該当しません。 もし、1回でも宅地や建物の取引をするにも宅建業免許が必要だとすると、マイホームを買う為に宅建士を雇ったり、自分が宅建士試験に合格して宅建士登録しなければならなくなります。 ( ⇒ 事務所に必要な専任宅建士の人数 ) また、何回も反復継続して取引する場合でも相手が特定の者の場合も「業」にはあたりません。 |
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(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。