【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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宅建業者の免許権者

宅建業法 重要度 ★★★

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 免許権者 宅建業 知事 1県 国土交通大臣 2県にまたがる
画像
由華。さんによる写真ACからの写真
宅建業の免許権者
原則・都道府県知事

例外・国土交通大臣
  (事務所が2以上の都道府県に
   またがる場合)


 宅建業の免許権者(免許を出す権限のある人)は普通は都道府県知事です。

 しかし、事務所が複数の都道府県に散らばっている場合には国土交通大臣の免許となります。

 これは都道府県知事では他の都道府県内の事務所にまで監督の目を光らせるのが難しいからです。

 また、免許を出した知事は国土交通大臣は免許を出した責任があるので、宅建業者が違反や不正をした場合には指示や業務停止などの監督処分を行います。