監督処分の種類(宅建業者)
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『 「シメてやる・・・」業を煮やした監督が 』
指示 免許取消 業務停止 宅建業者 監督処分
指示 免許取消 業務停止 宅建業者 監督処分
Keith JohnstonによるPixabayからの画像
監督処分の種類(宅建業者)
宅建業者への監督処分は以下の3種類 ❶指示処分 ❷業務停止処分 ❸免許取消処分 免許権者は免許を出した責任で業者を監督 免許を受けた宅建業者が違反や不正をやりたい放題の野放し状態では、「誰がこんな奴に免許を出したんだ!」ということで免許を出した知事や国土交通大臣の責任が問われます。 そこで免許権者は(よその県で悪いことをしている場合にはその県の免許権者でない知事が処分する場合もある)3種類の監督処分で宅建業者が不正をしないように監督します。 不良高校と教師みたいな関係 免許権者は不良高校の教師の様に軽い違反に対しては注意し(指示処分)、更に素行が悪い場合には停学処分(業務停止命令)にし、とりわけ悪質な場合や入試試験で不正(不正の手段で免許を取得)をしていた場合等は退学(免許取消処分)にします。 |
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