【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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代理行為の要件

民法(総則) 
​重要度
 ★★
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『 パン、コーヒー、
  代理権の範囲内 法律行為が有効
代りに行けよ懸命に 』
代理行為 顕名  
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代理行為の要件
・代理権の範囲内であること
・法律行為が有効であること
・顕名(本人のためにすることを示すこと)があること

 いくら代理人だからと言って、代理人がした契約などの効果が全て本人に及ぶわけではありません。

 店主が店員に商品を売る権限(代理権)を与えた場合、商品が売れれば店主は代金の債権を得て、商品を引き渡す義務を負います。

 ですが、店員が代理権の範囲を無視して店の建物と土地を売却する契約をしてしまっても、店主が店の建物を引き渡す義務はありません。店を売るのは代理権の範囲外だからです。

 また、店主の代理人として取引をしていることを取引相手に黙っていては契約の効果は店主には及びません。

 何も言わなければ相手は目の前で取引をしている人が本人だと思います。​

 代理人だということを黙って取引しても契約の効果が本人に及ぶとなると、誰と契約することになるのかもわからず、まともに代金を払ってもらえるのかも不安で取引などできない状態になります。

​

(代理行為の要件及び効果) 第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。