【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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規制される8種の取引

宅建業法 重要度 ★★★
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『 焼き菓子ホール 
  8種規制 瑕疵担保 所有権留保  
      パイにリンゴと
          損害賠償  クーリングオフ
  カッテージ 』
 割賦販売 手付 自己所有しない物件
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(損害賠償額の予定等の制限) 第三十八条  宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。 2  前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。 (手附の額の制限等) 第三十九条  宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。 2  宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 3  前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。