【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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8種規制が適用されない場合

宅建業法 重要度 ★★★
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『 強者同士はハンデなし 』
 宅建業者同士 8種規制 適用なし
画像
Alex CsikiによるPixabayからの画像
8種規制が適用されない場合
宅建業者同士の売買には8種規制は適用されません

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不動産取引のプロである宅建業者と素人が直接売買交渉をすれば、情報力や知識、交渉力で宅建業者が圧倒的に有利で、素人は宅建業者に一方的に有利な契約を結ばされるおそれがあります。

 そこで、この不動産取引における「強者」である宅建業者に8種規制という「ハンデ」を負わせて、少しでもフェアな条件になるようにしています。

 従って、宅建業者同士の対等な取引にはこのハンデは適用されません。