【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
宅建業法
住宅瑕疵担保履行法
景品表示法
民法(総則)
民法(物権法)
民法(債権法)
民法(親族相続法)
不動産登記法
都市計画法
建築基準法Ⅰ宅建士
建築基準法Ⅱ建築士
区分所有法
国土利用計画法
農地法
宅地造成等規制法
土地区画整理法
借地借家法
地価公示法
税法
その他関連知識
その他のごろあわせ
単位換算【試験外】
オススメサイト
利用規約
8種規制が適用されない場合
宅建業法 重要度
★★
★
次を見る
『 強者同士はハンデなし 』
宅建
業者同士
8
種
規
制
適用
なし
Alex Csiki
による
Pixabay
からの画像
8種規制が適用されない場合
宅建業者同士の売買には
8種規制
は適用されません
不動産取引のプロである宅建業者と素人が直接売買交渉をすれば、情報力や知識、交渉力で宅建業者が圧倒的に有利で、素人は宅建業者に一方的に有利な契約を結ばされるおそれがあります。
そこで、この不動産取引における「強者」である宅建業者に
8種規制
という「ハンデ」を負わせて、少しでもフェアな条件になるようにしています。
従って、宅建業者同士の対等な取引にはこのハンデは適用されません。