北側斜線制限
建築基準法
重要度★★【H30改正】 |
『 ガキだわ 所詮 中高までは 』
北側斜線制限 中高層住居専用地域まで
北側斜線制限 中高層住居専用地域まで
https://www.pakutaso.com/20151057275post-6152.html
【別バージョン】
『 北側は停電中 』
北側斜線 1・2種低専 田園住居 1・2種中高
北側斜線 1・2種低専 田園住居 1・2種中高
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北側斜線制限
北側斜線制限は以下の用途地域で適用されます 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 自分の敷地の北側は北隣の人から見れば南側 北側斜線制限とは北隣の人の日当たりを保護するための規制です。 敷地の北の部分に建物を建てれば南部分に日当たりのよい広い庭ができて最高です。 ですが、このレイアウトで割を食う人がいます。それは北隣の人です。 北隣の人から見れば南の境界線ギリギリに高い建物を建てられて、せっかくの南向きの庭やリビングが日影になってしまいます。 そこで、北側の境界線の近ければ近いほど厳しくなる高さ制限が設けられました。 南北に奥行きのない土地だとかなり厳しいことに・・・ 低層住居専用地域で北側との境界線ギリギリに建物を建築した場合、建物の北面の高さは5mにまで制限されます(宅建試験には出ません)。 これでは2階建てにすらできません。もちろん、南に下がればその分高さ制限は緩くなります(1m下がるごとに1.25m高さ制限は緩くなります ※これも宅建試験には出ません)。 しかし、土地が南北に奥行きのない土地の場合にはそれもできません。 建蔽率と容積率だけ確認して安心していると北側斜線制限でゴッソリと削り取られて大変なことになります。 |
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