低専・田園住居の壁面後退距離
建築基準法
重要度★★【H30改正】 |
『 「田舎住む」亭主に辟易(へきえき)「一人行ってこい」 』
田園住居地域 1・2種低専 壁面後退 1m または 1.5m
田園住居地域 1・2種低専 壁面後退 1m または 1.5m
PexelsのVlada Karpovichによる写真
【別バージョン】
『 亭主、おでん! それと いいちこ 後で麺 』
1・2種低専 田園住居地域 1m または 1.5m 後退 壁面
1・2種低専 田園住居地域 1m または 1.5m 後退 壁面
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一低専・二低専・田園住居の外壁の後退距離
1m または 1.5m 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・ 田園住居地域のみに適用され、その他の用途地域には適用されません。 後退距離を1mとするか1.5mとするかは都市計画により決定されます。 これらの用途地域は快適な住環境を最優先する地域です。これらのエリアでは建物の外壁が敷地境界線から1mまたは1.5m離すように制限される場合があります(定めないこともできます)。 民法の規定では隣地から0.5m以上離すようにされていることと比べると、より、プライバシーを重視したゆとりのある仕様です。 ( ⇒ 隣地境界線に接する外壁 ) |
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(第一種低層住居専用地域等内における外壁後退距離)
第五十四条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。 2 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。 |