【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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低専・田園住居の壁面後退規定の適用

建築基準法
​重要度★★【H30改正】
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『 停電で   必要な時 後ずさり 』
1・2​種低専 田園住居地域 必要な場合 壁面後退
画像
StockSnapによるPixabayからの画像
低専・田園住居の壁面後退規定の適用
壁面後退の規定は必要がある場合に定められます。
(=定められない場合もあります。)


 壁面後退を適用すると、お隣の家との距離が広がってプライバシーのある快適な住環境になります。こんな素晴らしい制度なら全ての低層住居専用地域と田園住居地域に適用すべきだと言いたいところですが、そうはいきません。

 地価の安い地方の郊外であればともかく、大都市圏で普通のサラリーマンが購入できる土地の面積はそんなに広くありません。

 このもともとあまり広くない敷地に1.5mの外壁後退を適用してしまったらどうなるでしょう。料理をしたことのない小学生男子が小さなジャガイモの皮むいたような悲惨な状況になります。ええ、家を建てる場所が残りません。

 ですので、地域の状況を考えて必要に応じて適用することになります。
(第一種低層住居専用地域等内における外壁後退距離)
第五十四条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
2 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。