最低敷地面積制限の定め
『 用途限定
用途地域の制限として 面最低でも 追加する 』
最低敷地面積制限 追加できる 最低敷地面積制限の定め
用途地域の制限として最低敷地面積の制限を指定できる 用途地域の制限として最低敷地面積の制限を追加設定することができます。 最低敷地面積の定めは狭小住宅が密集することで住環境が悪化することを防止するための規定です。 例えば最低敷地面積を100㎡と定めた場合、土地を100㎡未満に分割してもその土地には建築ができないとするルールです。 もちろん、重要事項説明書記載事項(法令上の制限)に該当します。従って、記載漏れがあると需要事項説明義務違反になります。 最低敷地面積さえクリアしていればOK? 最低敷地面積をクリアしていればとりあえずは土地の面積を理由に建築が制限されることはありません。 しかし、将来土地を売却することまで考えた場合にはそれでは不十分です。 例えば、最低敷地面積が100㎡の場合、190㎡の土地は余裕で最低敷地面積をクリアしています。 ですが、この土地を将来2分割して住宅地として売却することは難しくなります。建築できない方の土地は二束三文でしか売れないからです。 もちろん190㎡のまま売却することもできますが、一般的に土地代金の総額が大きくなると購入できる人が少なくなるので条件的に不利になります。 ブランド力の高い高級住宅地をお手頃価格で? ブランド力の高い高級住宅地は人気がありますが、当然高額でなかなか一般の人には手が届きません。 そこで、敷地を小さく分割してバラ売りすれば一般の人にも手が届く価格になります。 ところが、こうしたミニ開発が続けば狭小住宅が密集する住宅地になり、高級住宅地でなくなってしまいます。 これでは元の住民も新しい住民も誰も得しません(開発業者以外は)。 最低敷地面積を決めることでこうした事態を防ぐことができます。 (建築物の敷地面積)
第五十三条の二 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。 2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。 |
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