重要事項説明書記載事項 主項目『 シボレーが
私道負担 登記簿 法令制限 ガス・電気・水道等 近所で全損
代金賃料外の金銭 契約解除 保全措置 損害賠償予定 ローン未完
ローン斡旋等 未完成の場合の完成状態 カーブで滑って田んぼに突込む 』
割賦販売 インスペクション 瑕疵担保 国土交通省令等 |
重要事項説明書に記載すべき事項 (主要な事項) ・登記簿の記載事項 ・法令に基づく制限 ・私道負担に関する事項 (建物の賃借契約以外) ・飲用水、電気、ガス供給施設、排水施設 ・未完成の場合はその完成状態 ・代金、賃料以外に授受される金銭の 額、目的 ・契約解除に関する事項 ・損害賠償額の予定、違約金に関する事項 ・保全措置の概要 ・支払金・預り金の保証、保全措置 ・ローンのあっせん、ローンが不成立の 場合の措置 ・国土交通省令・内閣府令で定める事項 ・インスペクションに関する事項 (既存建物の場合) ・瑕疵担保責任履行に関する保証保険契約 の有無と概要 ・割賦販売契約に関する事項 (割賦販売の場合) 「法令に基づく制限」の具体例 宅建テキストの「法令上の制限」に出ている都市計画法、農地法、宅地造成規制法のような法律による制限です。 これらの制限に記載漏れがあって、後で買主が「建築できない」「県から擁壁の設置を命令された」などということになった場合、重要事項説明義務違反で訴えられて大変なことになります。 宅地造成規制区域に指定 ・造成工事に知事の許可が必要になります ・災害防止の為に擁壁工事などを命令されることが 最低敷地面積制限 ・最低敷地面積未満の土地は建築できません |
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