【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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宅地造成工事規制区域の指定権者

宅地造成等規制法
重要度★★

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『 ケンタッキーを指定 』
都道府県知事 宅地造成工事規制区域  指定
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宅地造成工事規制区域の指定権者
都道府県知事
【別バージョン】
『 タク      シーチケット 』
  宅地造成工事規制区域  指定  都道府県知事
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(宅地造成工事規制区域)
第三条  都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「特例市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長。第二十四条を除き、以下同じ。)は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。
2  前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地造成工事規制区域を公示するとともに、その旨を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
4  第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。