【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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隣地境界線に接する外壁

建築基準法 
​重要度
 ★★
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『 ピッタリ隣に立たれて
  間隔なしで 隣地境界に 建てられる
 カチカチに固くなる 』
防火地域 準防火地域 耐火構造  

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隣地境界線に接する外壁

防火地域 または 準防火地域内で
外壁が耐火構造の建物 は

隣地境界線ギリギリに建物を建築することができます。


 民法234条では、建物は隣地の境界から50㎝以上間隔を空けて建てなければならないとされています。
(⇒ 境界線付近の建築の制限 )

 しかし、建築基準法では防火地域及び準防火地域に限り、例外ルールを設けています。
 このエリアに限って、火災時の延焼だけは防火構造で防ぎながら(陽当たりや風通しは犠牲にしてでも)目一杯、土地を有効利用できるようにしています。