建蔽率とは
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『 建蔽率 』
建物で 蔽われた(おおわれた) 比率
建物で 蔽われた(おおわれた) 比率
建蔽率(けんぺいりつ)
建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 つまり、敷地が建物で覆われる比率です。 「蔽」の意味 「蔽」(ぺい)というのは覆い隠すという意味の漢字です。「遮蔽物」とか「隠蔽工作」の「蔽」です。 隠蔽工作とは都合の悪いことを覆って隠してしまうことです。 土地目一杯の建築は原則不可 つまり、建物で土地が覆われている比率ということです。敷地目一杯のギリギリまで建物を建築すると建蔽率は100%となります。 建蔽率は一部の例外を除いては100%は認められません。 土地目一杯に建築すると様々な悪影響が 目一杯建物を建てれば土地の有効活用にはなりますが、様々な問題が発生します。 建物が密集していると火災が発生した場合に簡単に隣家に延焼して大惨事になります。 日本は木造家屋が多く、最も避けなければならないリスクです。 その他にも窓を開けても隣家の壁で昼間から真っ暗、あるいは窓を開けたらお隣の台所でプライバシーゼロなど、生活環境にも様々なマイナスが発生します。 |
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(建蔽率)
第五十三条 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物 十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
三 近隣商業地域内の建築物 十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
四 商業地域内の建築物 十分の八
五 工業地域内の建築物 十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
六 用途地域の指定のない区域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
第五十三条 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物 十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
三 近隣商業地域内の建築物 十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
四 商業地域内の建築物 十分の八
五 工業地域内の建築物 十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
六 用途地域の指定のない区域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの