【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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建蔽率制限の適用される区域

建築基準法 ​
重要度★★★
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『 Pay が使えるのは都市だけ 』 
 建蔽率制限 都市計画区域 準都市計画区域 

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建蔽率制限の適用される区域
​建蔽率制限の規定が適用される区域
・都市計画区域
・準都市計画区域
(都市計画区域外は適用されません)

 建蔽率の規定は「集団規定」とされ、都市計画区域外の建築物には適用されません。

都市計画区域に適用してもあまり意味がない
 この規定は建築物が密集した都市を火災から守るための規定です。従って、都市計画区域外のようにほとんど人が住んでおらず、建築物がまばらなエリアにはこの規定は適用されません。

 建築物がまばらであれば、敷地目一杯に建築しても周囲は空地で延焼も起こりません。窓を開けても原野や山林ではプライバシーの問題も関係ありません。