【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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建蔽率制限の適用される区域
建築基準法
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建蔽率制限の適用される区域
建蔽率制限の規定が適用される区域
・
都市計画区域
・準都市計画区域
(
都市計画区域
外は適用されません)
建蔽率
の規定は「集団規定」とされ、
都市計画区域
外の建築物には適用されません。
都市計画区域に適用してもあまり意味がない
この規定は建築物が密集した都市を火災から守るための規定です。従って、
都市計画区域
外のようにほとんど人が住んでおらず、建築物がまばらなエリアにはこの規定は適用されません。
建築物がまばらであれば、敷地目一杯に建築しても周囲は空地で延焼も起こりません。窓を開けても原野や山林ではプライバシーの問題も関係ありません。