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突出部分の建蔽率算入 

建築基準法 
​重要度★
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『 一線を超え 突き出され 
  1m超 壁心線 突出部分 
 塀に入る 』  
建蔽率 算入   

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突出部分の建蔽率算入
壁(の中心線)から庇やベランダが1m超突出している場合、1mを超える部分については建蔽率に算入されます。

 具体的には壁からベランダが1.5m突き出している場合、​0.5m分は建蔽率に算入されます。

​
登記面積で建蔽率の計算をするのは危険
 つまり・・表示登記の床面積で計算して建蔽率の制限をクリアしていればOKとは言えないということです。

 表示登記の床面積はザックリいうと壁で囲まれた部分の面積です。そもそも壁に囲まれていないものは建物ではないというのが不動産登記法の考え方なのです。
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 しかし、建蔽率の制限は建物が密集することで延焼による火災の被害拡大を防ぐという目的があり、壁があるか無いかより、延焼を防ぐことができるかどうかが重視されます。
建築基準法施行令
(面積、高さ等の算定方法)
第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
二 建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。