【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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隣地斜線制限

建築基準法
​重要度★★【H30改正】
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『 低地、田んぼは
1種2種低層住居専用地域 田園住居地域
車輪使えず 』
隣地斜線制限 適用なし
隣地斜線制限
隣地斜線制限は以下の用途地域以外に適用されます

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域
田園住居地域


そもそも隣地斜線制限とは?
 隣地との境界近くに高い建築物が建つと日当たりや風通しが悪くなります。

 自分の家の隣地近くを高いビルで取り囲まれたら、1日中真っ暗です。タンスの隙間に落ちた10円玉のような生活になるでしょう。

 そこで、隣地との境界線から建物が近ければ近いほど建物の高さが制限される制度が設けられました。これが隣地斜線制限です。

 なお、「斜線」という文字が入るのは一定以上の高さの部分は隣地境界に対して斜めに反り返るように建物を建築できる空間が制限されることによります。


​
住環境最優先の低層住居専用地域に適用されない理由
 こんな住環境を保護する制限が住環境最優先の用途地域である低層住居専用地域(と田園住居地域)に適用されないのはなぜでしょう?

 それは低層住居専用地域(と田園住居地域)には、絶対的高さ制限と言うはるかに厳しい高さ制限が適用され、隣地斜線制限が出る幕がないからです。

 隣地斜線制限は住居系用途地域でも高さ制限が20mより厳しくなることはありません。(宅建試験には出ません)

 ところが絶対的高さ制限の高さ制限は10mまたは12mです。つまり、仮に隣地斜線制限を適用しても必ず絶対的高さ制限の方が厳しくなるため意味がないということです。