【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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第2種特殊工作物

都市計画法 
重要度★★
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『 日曜はゴルフ  ダルいと 
 第2種 ゴルフ場 1hタール以上 
 ぼんやりプレー』 
  墓園 野球場 陸上競技場 遊園地

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第2種特定工作物
● ゴルフ場
● 1ヘクタール以上の墓園、野球場、陸上競技場、遊園地等


ゴルフ場だけは1ヘクタール以上という条件がありません。
おそらく・・・法律を制定した当時、ゴルフはまだまだ一部のお金持ちの娯楽。
法律を作った高級官僚:「1ヘクタールもないゴルフ場なんかあるわけないだろ。」となったのでは・・・
(定義)
第四条  
11  この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。