【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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開発許可が不要な場合​

都市計画法 重要度 ★★★ 
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許可不要 水面埋立 簡易 公益 非常災害 都市計画事業等 農家住宅等 開発面積 
画像
カメラ兄さんさんによる写真ACからの写真
開発許可が不要な場合
以下の開発行為は開発許可は不要です

・一定面積未満の開発行為(市街化区域1,000㎡未満等)

・農家住宅等の一定の農林漁業用建築物用の開発行為(農家住宅、温室、選果場等)
​

・公益上必要な建築物用の開発行為(駅、図書館、公民館等)

・都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、
 防災街区整備事業の施行として行う開発行為

・公有水面埋立法の免許を受けた埋立地での竣工前の開発行為
​
​・非常災害の応急措置として行う開発行為

​・簡易な行為

 ​都市計画事業や土地区画整理事業等に基づく開発行為は、それぞれの事業のプロセスが既に都市計画法や土地区画整理法で規制されており、このプロセスの中の開発行為だけを取り出して、さらに開発許可を必要とすることは二重管理でムダだからです。

 また、海面等の公有水面を埋め立てるには都道府県知事の許可が必要で、埋立てが完成する前の使用にも都道府県知事の許可が必要です。従って、この使用について重ねて都道府県知事に開発許可申請を義務付けても意味がありません。許可するに決まっています。

​ 非常災害の応急措置であれば止むをえませんし、迅速な対応が必要となるため、開発許可は不要とされています。

 なお、行政法規の問題ではこの開発許可の規定だけでなく、非常災害の応急措置は許可不要と回答しておけばだいたい正解です。しかし、例外もあります。それが、都市計画事業認可等告示後の事業地内での制限です。要するに事業計画にゴーサインが出た都市計画道路の予定地などですが、この範囲内は災害の応急措置であっても許可が必要です。

 最後に簡易な行為も許可不要です。これは工事現場の仮設建築物や物置を建築するための開発行為です。