【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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都市計画施設とは

都市計画法 
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重要度 ★★ 
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『 都市計画済施設 』
  都市計画施設 ​
画像
Júlio Cesar J.CesarによるPixabayからの画像
都市計画施設とは
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都市計画で定められるべきものとして都市計画法で列挙された施設(都市施設)で、具体的に建設が計画されたものです。

(例 市道56号線、東町公園、後呂市現代美術館等)
都市施設(「図書館」) ⇒ 都市計画施設(「後呂市立中央図書館」)
 都市施設は「道路」、「図書館」等の抽象的なメニューですが、このメニューから具体的に建設が計画されると「都市計画施設」となります。

 例えば、「図書館」⇒「後呂市立中央図書館」、「道路」⇒「市道56号線」といった感じです。
 名称の他にも位置、規模などが決定されます。
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計画しても予算がなければ絵に描いた道
 都市計画施設でもっともなじみがあるのが道路ではないでしょうか。いわゆる「都市計画道路」です。

 この都市計画道路には高度成長期に計画されたまま、40年以上も事業化されていないものもザラにあります。

 なお、都市計画道路の予定地でも、事業化されるまでは建築も認められます。ただし、事業化の際に障害にならないように2階以下の木造建築等の取り壊しが容易なものに制限されます。

(定義)
第四条
5 この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
6 この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。