都市施設とは
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『 都市(に必要な)施設 』
都市施設
都市施設
都市施設とは
都市計画で定められるべきものとして都市計画法で列挙された施設 (道路、公園、保健所、空港、美術館、ゴミ処理施設等) 都市施設に含まれる施設の種類は限定されている
都市施設とは都市計画法11条にリストアップされた都市に必要とされる施設です。ここに列挙されていない施設は都市計画で定めることはできません。 都市施設はムリに全部のせにする必要はない ただし、これに列挙された都市施設の全種類を都市計画に設定しなければならないというわけではありません。 たとえば、全ての都市に空港を設置しろという意味ではありません。その都市の規模やニーズに応じて必要とされるという意味です。 エリアによっては設定が義務化されている都市施設もある ただし、エリアによっては必ず定めなければならない都市施設もあります。 市街化区域・非線引き区域 ⇒ 公園・道路・下水道が必須 住居系用途地域 ⇒ 義務教育施設(小学校・中学校) キングサイズの都市施設たち また、都市施設の中には「大規模な都市施設」と呼ばれるものがあります。それが以下の3種類の都市施設です。 ・区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設 ・一団地の官公庁施設 ・流通業務団地 これらは、道路や広場、水道などの単体の都市施設をパッケージにしたもので、通常の都市施設がバスタブや蛇口、シャワーヘッドだとすると「大規模な都市施設」はユニットバスみたいなものです。 この「大規模な都市施設」はその規模の大きさから、通常の都市施設とは事業の進め方が一部異なっています。 都市施設(「図書館」) ⇒ 都市計画施設(「後呂市立中央図書館」) 都市施設は「道路」、「図書館」等の抽象的なメニューですが、このメニューから具体的に建設が計画されると「都市計画施設」となります。 例えば、「図書館」⇒「後呂市立中央図書館」、「道路」⇒「市道56号線」といった感じです。 |
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(都市施設)
第十一条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四 河川、運河その他の水路
五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七 市場、と畜場又は火葬場
八 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
九 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
十 流通業務団地
十一 一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
十二 一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
十三 一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第八号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
十四 その他政令で定める施設
第十一条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四 河川、運河その他の水路
五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七 市場、と畜場又は火葬場
八 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
九 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
十 流通業務団地
十一 一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
十二 一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
十三 一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第八号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
十四 その他政令で定める施設