【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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都市施設を定める場所

都市計画法 
​
重要度 ★★ 
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『 特筆の都市伝説は都市の外まで 』
特に必要な場合 都市施設 都市計画区域外にも定める ​

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都市施設を定める場所
​
原則・都市施設は
都市計画区域内に定める
例外・特に必要な場合は
都市計画区域外にも定める

 
都市施設は都市計画の1種です。従って、原則として都市計画区域内にしか定められません。

 しかし、この原則を貫くと都市と都市の間に道路がなくなってしまいます。(道路は代表的な都市施設の1つです。)

 これでは物資の供給ができず、都市が機能しなくなります。

 このように特に必要な場合には
都市計画区域外の僻地であっても都市施設が定められます。