【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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都市施設を定める場所
都市計画法
重要度 ★★
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『 特筆の都市伝説は都市の外まで 』
特
に
必
要な場合
都市
施
設
都市
計画区域
外にも定める
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(2019/7/2時点)
都市施設を定める場所
原則・
都市施設
は
都市計画区域
内に定める
例外・特に必要な場合は
都市計画区域
外にも定める
都市施設
は都市計画の1種です。従って、原則として
都市計画区域
内にしか定められません。
しかし、この原則を貫くと都市と都市の間に道路がなくなってしまいます。(道路は代表的な都市施設の1つです。)
これでは物資の供給ができず、都市が機能しなくなります。
このように特に必要な場合には
都市計画区域
外の僻地であっても
都市施設
が定められます。